発達障害者支援法


発達障害者支援法が平成17年4月1日に施行されました。
その法律の定義によると発達障害とは、
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって
その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」とあります。
発達障害は、先天的要因がほとんどになります。

後天的な場合も疾患や外傷の後遺症が要因のために起こります。
ですから両親の育て方や愛情不足が要因になるということはありません。
発達障害とは、米国精神医学会の「精神障害の診断と統計の手引き」によると、

・運動能カ障害→発達性協応運動障害
・広汎性発達障害→自閉性障害、レット障害、小児期崩壊性障害、アスペルガー症候群
・学習障害(LD)→読字障害、算数障害、書字表出障害、特定不能の学習障害

・コミュニケーション障害→表出性言語障害、受容一表出混合性言語障害、
 音韻障害、吃音症、特定不能のコミュニケーション障害
・注意欠陥多動性障害→混合型(不注意型と多動衝動型の混合)、
 不注意優勢型、多動性一衝動性優勢型、特定不能の注意欠陥多動性障害
・精神発達遅滞(知的障害、知能障害ともいう)
となります。

社会に上手く適応できない子供も少なくありません。
成長するにつれて、発達障害を持つ子供は、
他の精神疾患や身体的合併症を発症することもあります。

発達障害を「障害」ではなく、「子供の個性」と捉えていく考えもあります。
また発達障害を持った子供の社会的自立を支援している団体も存在しますね。


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